大阪障害者センター 壁ニュース

混乱続く、コロナ対策! 冷静な判断で、慎重な対応を!

「壁ニュース」テキスト版 2020/02/29

混乱続く、コロナ対策!各種通知を配信~
冷静な判断で、慎重な対応を!

 現在、最大の注目を集めている「新型コロナ対策」の問題ですが、昨夕突然の官邸や大阪府知事等の発言で「学校の一斉休校」の要請等を含め、様々な混乱がさらに拡大しています。
 まずは、隔離対応での混乱、マスク・消毒剤の品切れ、PCR検査体制の未整備、集会イベント等の自粛の不明確さ等々、まず水際作戦に失敗し、国内感染の拡大期と言われながら、適切な情報や対策が行われない中で、ますます、国民の不安は増大しています。
 今回のこの混乱の最大の原因は、国がこの新型コロナ対策を大きな国民不安として本気で対応するという視点の欠落と、単に厚労省のみならず、暮らしや経済等の様々な影響を過小評価し、場当たり的な対応を行ってきたことのつけといえます。
 また、旧来こうした感染症問題では、大きな汚点として総括されてきた「ハンセン氏病問題」で様々な人権侵害や差別を助長した隔離政策の教訓にもたった具体的な対応指針や正確な情報提供を行ってきたために、国民の様々な不安とともに、被感染者等に対する差別や偏見がさらに助長されていることとともに、検査のみならず治療を含めた医療体制整備が喫緊の課題となっているにもかかわらず、その具体的方向性が不明瞭な中で、「自粛・自宅待機」等を強調する中で起こっている大きな社会問題でるといえます。
 ここでは、冷静にこうした問題の本質を踏まえ、性格な情報を提供し、様々な便乗商法に踊らされたり、不確実なSNS情報に引き回されない対応が求められます。
 また、この間、集いや企画等の休止・延期の判断等のお問い合わせや、福祉サービスの実施にかかわるお問い合わせなどもありますが、厚労省は、この間、いくつかの通知を廃止していますので、その内容を各自治体とも確認しながら適切な対応を図ることが重要です。

【この間出されている最新の通知等】
○新型コロナ対策基本方針
※国民や患者には、手洗い、せきエチケットを求め、「軽度の風邪症状」なら自宅で安静にするよう求めています。企業に対してはテレワークや時差出勤などを求め、学校には臨時休校などを求めています。さらに、医療機関に対しても感染拡大した場合の外来や入院の受け入れを準備せよと求めています。しかし、国が何をやるのか、果たすべき責任が示されていません。 

○「新型コロナウイルスに関するQ&A」等の周知について(1/30)
・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の公表について
○社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(1/31)
○社会福祉施設等 における新型コロナウイルスへの対応について
(令和2年2月13日現在)(2/14)
○社会福祉施設等 における新型コロナウイルスへの対応について
(その2)(2/17)
○社会福祉施設等における職員の確保について(2/17)
※職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉
施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう、必要な対応をお願いいたします。

○「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について(2/17)

○新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(2/17)
※新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とします

○社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(2/18)

○新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)
(2/20)
※障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、
・ 都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合
・ サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。

○新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(2/20)
○「社会福祉施設 等 の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月 18日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(2/21)

○新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について(2/21)
※社会福祉施設等は、地域において支援を必要としている高齢者や障害のある方等にとって欠くこと のできないものであ るため、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合に、別紙のとおり、 経営資金につ
いて、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融
資」という。)を行っております 。

○社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について(2/23)
○社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(2/24)

○新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(2/27)
※幼児児童生徒には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない幼児児童生徒がいることも考えられることから、感染の予防に留意した上で、原則として開所していただくようお願いするとともに、開所時間については可能な限り長時間とするなどの対応をお願いすること。
・幼児児童生徒の受入れに当たっては本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断る取扱いとし、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとすることを改めて周知すること。
・教育委員会等から福祉部局に対して連携の要請があった場合には、教育委員会等に対して、受入可能人数について情報提供するなど必要な協力を行うこと。なお、放課後等デイサービスの利用を希望する保護者等からの連絡が直接事業所に寄せられ、事業所において調整を行うことが困難な場合には、保護者等に対し、利用調整を行っている教育委員会又は学校長に放課後等デイサービスの利用を希望する旨を伝えていただくよう案内すること。

○新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その2)(2/27)
○社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日現在)(2/27)

○新型コロナウイルス感染症防止のための 学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について (その3)(2/28)
※「障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等」については 、幼児児童生徒 が 新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席 する場合を含むこととし 、幼児児童生徒の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、 特例的に 報酬の対象とする

 なお、コロナウイルスについて、動揺のないよう、利用者や家族にも丁寧に説明することも大切になります。
 この、簡単説明は、「藤田医科大学感染科」等の名称で紹介されたスライド等がありますので、活用等も考えてみる必要があります。
※新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚労省)
 また、経産省は「お知らせ新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」を公表しています。
 今回の対応は、利用者・家族・事業者・労働者全般の問題であり。公衆衛生上の対応のみならず、それぞれの立場での影響を十分配慮して対応していく必要があるだけに、慎重に対応を検討し、対策を講じていくことが大切です。しっかりと情報を集めて、対応したいものです。